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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025019013
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 5月13日付け:拒絶理由通知書

令和7年 6月26日 :意見書の提出

令和7年 8月28日付け:拒絶査定

令和7年11月28日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「ドーナツ,ドーナツのもと,ドーナツ生地,冷凍ドーナツ生地,冷凍ドーナツ,冷蔵ドーナツ,コーヒー,コーヒー豆,茶」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6459201商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和3年3月3日に登録出願、第30類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

また、原査定は、本願商標から「City Lights」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、垂直に延びる3本の縦線を上下の位置をそろえるように並べ、左側と真ん中の縦線の間に灰色で塗りつぶした円形図形を縦に2つ並べ、真ん中と右側の縦線の間に「City」、「Lights:」及び「Donuts」の各文字及び記号を、真ん中の縦線に左端をそろえて三段に横書きしてなる構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中の3本の縦線と2つの円形図形部分は、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。

また、本願商標の構成中の「City」、「Lights:」及び「Donuts」の各文字及び記号は、互いに近接し、真ん中の縦線に左端をそろえて、サンセリフ体を用いて、同じ大きさの文字により、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものであり、また、本願商標全体より生じる「シティライツドーナツ」の称呼もやや冗長とはいえ、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、たとえ、本願商標の構成中の「City」の文字が「都市。都会。市。」等を意味し、「Lights:」の文字及び記号が「光。輝き。」等を意味する「light」の複数形の語尾に「:」(コロン)を付したものであり、「Donuts」の文字が「ドーナツ。ドーナツ形のもの。」を意味する「doughnut」と同義の「donut」の複数形(いずれも出典は「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)であるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼においては、殊更に、「City Lights」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして表したものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。

してみれば、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標について、その構成中の、「City Lights」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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