結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025020314 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年8月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 7日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 9月16日付け:拒絶査定
令和7年12月19日 :審判請求書の提出
令和8年 3月10日 :上申書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1389267号商標(以下「引用商標」という。)は、「Tuning」の欧文字を横書きしてなり、2017年(平成29年)10月27日に国際商標登録出願、第3類「Toiletries; body cleaning and beauty care preparations; hair preparations and treatments; hair cosmetics; shampoo; hair lotions; hair tonic; preparations for protecting the hair from the sun; preparations for protecting the scalp from the sun; hair dyeing preparations; hair bleaching preparations; permanent waving and curling preparations; styling lotions; gel sprays being styling aids for the hair; styling paste for hair; styling gels for the hair; styling waxes for the hair; eyebrow colors; eyelash dye; cosmetic products in the form of aerosols for hair care.」及び第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標の構成中、「TUNING」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「TUNING」の欧文字を横書きし、その下に所々が湾曲した1本の線からなる図形(以下「線図形」という。)を表し、さらにその下に「OS」の欧文字、三角形及び「JI」の欧文字を一列に横書きしてなるものであって、「TUNING」の欧文字と線図形の間には、1文字分以上のやや広いスペース(空白)があるものである。
ここで、その構成中の「TUNING」の文字は、「調律」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)などを意味する平易な英語であるところ、請求人提出の証拠(甲第5号証、甲6号証、甲8号証ないし甲第12号証)にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野においては、同文字の読みを片仮名で表した「チューニング」の文字が、その商品が「(肌や髪などの)調子をととのえること」などを表現するための語として、しばしば使用されている事実が認められることからすると、「TUNING」の文字は、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱いものといえる。
他方、本願商標の構成中の下方の三角形は、その形状及びその左右に配置されているのが欧文字であることから、欧文字「A」を図案化して表したと容易に認識し得るものであり、したがって本願商標の構成中の最下段の部分は、「OSAJI」の欧文字を一部図案化して表したといえるものである。
そして、「OSAJI」の文字は、一般的な辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味を認識させる語として使用されているといった事実も見いだせないことから、特定の意味を認識させない造語といえ、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであって、また、これよりは「オサジ」の称呼が生じるものといえる。
そうすれば、本願商標の構成中、「TUNING」の文字部分は、その指定商品との関係において、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、同標識としての称呼を生じる「OSAJI」の文字部分を捨象し、殊更「TUNING」の文字部分のみに着目するともいい難いものであるから、当該文字部分を本願商標の要部として分離抽出し、この部分を引用商標と比較して商標の類否を判断することは、許されないというべきである。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「TUNING」の文字部分を要部として分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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