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Trademark Appeal Case

病院用ベッドと家具の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025020407
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 7年 2月13日付け:拒絶理由通知書

令和 7年 7月15日 :意見書、手続補正書の提出

令和 7年 9月19日付け:拒絶査定

令和 7年12月22日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「PROCEED」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品は、上記1の手続補正により、第10類「電子制御パネル、車輪及び安全柵を備えた病院用ベッド」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(まとめていう場合には、以下「引用商標」という。)、いずれの商標権も、現に有効に存続しているものである。

そして、原査定は、本願の補正後の指定商品と引用商標の指定商品中「家具」とが類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2065956号(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲のとおり

登録出願日:昭和61年5月15日

設定登録日:昭和63年7月22日

書換登録日:平成20年11月5日

指定商品:「家具」を含む第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第4742275号(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:Proceed(標準文字)

登録出願日:平成15年8月1日

設定登録日:平成16年1月23日

指定商品:「家具」を含む第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

4 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は、「PROCEED」の欧文字を横書きしてなるものであり、引用商標は、「プロシード」及び「PROCEED」又は「Proceed」の文字からなるものであるから、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

(2)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について

ア 本願の指定商品について

本願の補正後の指定商品である第10類「電子制御パネル、車輪及び安全柵を備えた病院用ベッド」(以下「本願に係る病院用ベッド」という場合がある。)は、請求人の主張及び職権調査によれば、医療従事者や患者等により、専ら病院内で、人の機能又は状態の診断、治療又は改善のために使用されるものである。

そして、本願の補正後の指定商品は、病院内で使用されるという特性から、一般消費者向けの商品にはない特殊な構造や機能を多数備えた専門性の高いものであり、主に医療機関向けのカタログやオンラインショップ、病院内で使用する機器等を取り扱う事業者によって製造・販売されているものである。

したがって、本願の指定商品の需要者は、主に医療従事者や患者である。

イ 引用商標の指定商品について

引用商標の指定商品中の第20類「家具」は、一般家庭やオフィス等の日常生活で使用されるものであって、これには、特に、主に家庭での就寝時に用いられる、一般的な「ベッド」が含まれる。

そして、当該「家具」は、誰もがアクセス可能な一般消費者向けの小売店やオンラインショップ等において販売される、一般の消費者が購入する商品といえる。

ウ 本願の補正後の指定商品と引用商標の指定商品の類否

本願の補正後の指定商品と引用商標の指定商品は、原審で提示した参考情報のとおり、一部の事業者ではいずれもを製造している場合がある。一方、請求人の主張及び職権調査によれば、本願に係る病院用ベッドは、上記アのとおり、専ら病院内で使用される特殊な機能等を多数備えた商品であるのに対し、引用商標に係る「ベッド」等の「家具」は、上記イのとおり、日常的に用いられる一般的な商品であって、両商品は、販売場所や流通経路、用途、需要者の範囲が大きく異なるものであり、また、完成品と部品の関係にあるものではないから、これらを総合的に考察すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。

してみれば、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、非類似の商品といわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似の商標ではあるが、引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものではないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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