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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と「の」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025020485
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年11月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 6月19日付け:拒絶理由通知書

令和7年 7月29日 :意見書の提出

令和7年 9月22日付け:拒絶査定

令和7年12月22日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「巡りのアロマ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6790828商標(以下「引用商標」という。)は、「めぐりアロマ」の文字を横書きしてなり、令和5年8月31日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、令和6年3月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「巡りのアロマ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成文字は、「あるもののまわりをまわること。ある順序に従って移動すること。」等を意味する「巡り」の文字と、「香り。芳香。」を意味する「アロマ」の文字を、連体格を示す格助詞「の」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を介して結合してなるものである。

また、本願商標の構成中の各文字が上記意味合いを有するものであるとしても、本願商標の構成全体としては、直ちに特定の意味合いが生じるとはいいがたく、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないことからすれば、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「メグリノアロマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「めぐりアロマ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「めぐり」の文字は「あるもののまわりをまわること。ある順序に従って移動すること。」等を、「アロマ」の文字は「香り。芳香。」(いずれも前掲書)をそれぞれ意味する語である。

また、引用商標の構成中の各文字が上記意味合いを有するものであるとしても、引用商標の構成全体としては、直ちに特定の意味合いが生じるとはいいがたく、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないことからすれば、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「メグリアロマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較すると、本願商標と引用商標は上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、外観において、両商標は、「アロマ」の文字を共通にするが、本願商標の「巡りの」の文字部分と引用商標の「めぐり」の文字部分において、文字種の相違及び「の」の文字の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。

また、称呼において、本願商標から生じる「メグリノアロマ」の称呼と、引用商標から生じる「メグリアロマ」の称呼とは、中間の「ノ」の音の有無に差異があるところ、7音及び6音という比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きいものというのが相当であるから、それぞれを称呼するときには、全体の語調、語感が異なり、両者は、明瞭に聴別できるものである。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであることからすると、両商標が与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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