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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025020496
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年12月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 7年 7月18日付け:拒絶理由通知書

令和 7年 8月28日 :意見書の提出

令和 7年 9月16日付け:拒絶査定

令和 7年12月22日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ReSERVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正により、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる動画ファイル,電子出版物,電子定期刊行物」及び第16類「書籍,カタログ,定期刊行物,パンフレット,出版物,印刷物,その他の印刷物」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6742070号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和5年3月6日に登録出願、第9類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月4日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記2のとおり、「ReSERVE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その文字のつづりに相応して「リザーブ」の称呼を生じ、文字のつづりから、これが英単語「reserve」と認識されるときは、「部屋や座席を予約すること。」(広辞苑 第七版 三省堂)の観念を生ずるものというのが相当であり、また、2文字目のみ小文字という表示から、直ちに英単語「reserve」を認識されない場合には、特定の観念を生じないというのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「リザーブ」の称呼を生じ、これが英単語「reserve」と認識されるときは、「部屋や座席を予約すること。」の観念を生ずるものであり、そのように認識されないときは特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、欧文字の「G」、濃淡のある青色の円図形、陰影のある金色の星の図形を、それらの一部を重ね合わせるように、同じ大きさで大きく横並びに表し(以下「図形部分」という。)、その下にやや小さく「Reserve」の欧文字を筆記体で左下から右上にかけて斜めに横書きに表してなるところ(以下「文字部分」という。)、その構成は、文字部分が図形部分に沿うように配置されているものであって、全体として外観上まとまりよく一体に表されている。

そして、引用商標の構成中、図形部分からは特定の称呼及び観念が生じるとはいえないのに対し、文字部分の「Reserve」の欧文字(語)は、「部屋や座席を予約すること。」を意味するものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「リザーブ」の称呼を生じ、「部屋や座席を予約すること。」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者を比較すると、外観においては、色彩及び図形の有無、構成文字について筆記体か否か、構成文字中の大文字と小文字の相違から、両者は、外観上判然と区別し得るものである。また、両者の文字部分の比較においても、構成文字について筆記体か否か、構成文字中の大文字と小文字の相違から、やはり、外観上判然と区別し得るものである。

次に、称呼においては、両者は、「リザーブ」の称呼を共通にするものである。

また、観念においては、本願商標から「部屋や座席を予約すること。」の観念を生ずる場合には、引用商標とは観念を共通にするが、特定の観念を生じない場合には、「部屋や座席を予約すること。」の観念を生ずる引用商標とは、観念において区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、たとえ称呼を共通にするとしても、観念において共通する場合と区別し得る場合があり、外観において判然と区別し得るものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)小括

本願商標と引用商標は、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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