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Trademark Appeal Case

地域団体商標との混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025020529
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 3月24日付け:拒絶理由通知書

令和7年 4月 2日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 6月13日付け:拒絶理由通知書

令和7年 6月30日 :手続補正書の提出

令和7年 9月18日付け:拒絶査定

令和7年12月23日 :審判請求書、出願人名義変更届の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、最終的に、第30類「成里乃種の茶を使用した抹茶,成里乃種の茶を使用した茶飲料,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),コンフェクショナリー,洋菓子」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第6226519号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記(1)のとおり、本願商標と引用商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標である。

そして、引用商標は、「京都府南部の宇治」を表す「宇治」の文字と引用商標に係る指定商品の普通名称である「抹茶」の文字とを結合し普通に用いられる方法で表示する態様のみからなる地域団体商標であり、本願の出願前より現在に至るまで、本願の指定商品の取引者、需要者の間に広く認識されている商標である。

また、本願の指定商品中の「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),コンフェクショナリー,洋菓子」と引用商標に係る指定商品は、いずれも食品であって、密接な関連性を有するものであり、その取引者、需要者も共通するものである。

そうすると、本願商標は、その指定商品の取引者、需要者において広く認識されている引用商標との類似性の程度が相当高く、本願の指定商品中の「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),コンフェクショナリー,洋菓子」と引用商標に係る指定商品とは、密接な関連性を有し、その取引者、需要者を共通にするものであること等を総合的に考慮すれば、これをその指定商品中の「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),コンフェクショナリー,洋菓子」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも引用商標の商標権者である京都府茶協同組合又は当該組合と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、令和7年12月23日に出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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