結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
理 由
本願は、令和6年10月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 6月10日付け:拒絶理由通知書
令和7年 7月28日 :意見書の提出
令和7年 9月24日付け:拒絶査定
令和7年12月24日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「清酒,日本酒」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4272126号商標(以下「引用商標」という。)は、上段に「かめ」の文字を、下段に「亀」の文字を上下二段に横書きした構成よりなり、平成9年2月3日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「秘蔵」、「しずく」及び「酒」の文字を毛筆体で、右から3行に縦書きし、「酒」の文字の左側に、赤塗りの縦長の楕円形内に「亀」の文字を白抜き文字で落款風に表した構成よりなるところ、各文字部分は、いずれも近接して、バランス良く配置されていることからすれば、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「ヒゾーシズクサケカメ」又は「ヒゾーシズクシュカメ」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、「亀」の文字が「秘蔵」、「しずく」及び「酒」の文字に比べ、小さな文字で表されていることからもすれば、本願商標のかかる構成及び称呼においては、殊更に、「亀」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできず、本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「亀」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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