sokuhyo

Trademark Appeal Case

異議申立理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90003(T2000−90003/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第4313070号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOSTONIAN CLUB」の文字を横書きしてなり、平成10年3月30日に登録出願され、第14類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人は、平成12年1月4日付けで商標登録異議申立書を提出している。

3 そこで判断するに、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。