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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025650100
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2023年(令和5年)7月13日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張して、同年8月9日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2024年(令和6年) 9月 4日付け:暫定拒絶通報

2024年(令和6年)12月10日 :意見書、手続補正書の提出

2025年(令和7年) 8月 6日付け:拒絶査定

2025年(令和7年)11月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第18類及び第25類に属する別掲2に記載のとおりの商品となったものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、国際登録第761332号商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願は、その指定商品について、別掲2のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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