sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

指定商品の類似性解消

審判番号
2025650104
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2023年10月26日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2024年(令和6年)4月25日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2025年(令和7年) 3月13日付け:暫定拒絶通報

2025年(令和7年) 4月 8日 :意見書及び手続補正書の提出

2025年(令和7年) 8月28日付け:拒絶査定

2025年(令和7年)12月 2日 :審判請求書及び手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第19類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、最終的に、第7類、第9類及び第21類に属する別掲2に記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第6693429号商標及び登録第6693430号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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