sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025670009
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理由

第1 本件商標

本件国際登録第1296931号商標(以下「本件商標」という。)は、「WILDWASH」の欧文字を横書きしてなり、2016年(平成28年)5月30日に国際商標登録出願(事後指定)、第3類「Shampoos; animal shampoos; cosmetics; cosmetics for pets; balms for cosmetic use, balms other than for medical purposes for pets; paw balms (cosmetic); spritzes (scents); spritzes (scents) for pets; spritzes (scents) for cats, dogs and horses; hand washes; hand creams; essential oils; fragrances; conditioners; conditioners for pets; deodorants for pets; hair detanglers; hair wax, perfumes; room fragrances; hair sprays; hair gels; hand wash; skin care preparations; skin creams; cleansing preparations for the skin; moisturisers; soaps.」及び第4類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成29年(2017年)8月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和7年(2025年)3月19日である。

なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和4年(2022年)3月19日ないし同7年(2025年)3月18日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第3類「deodorants for pets」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第3類「deodorants for pets」(参考訳:愛玩動物用消臭剤)(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

請求人は、答弁に対し弁駁していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論掲記の審決を求め、答弁書及び審尋に対する回答書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第27号証を提出した。

1 答弁書による主張

(1)被請求人について

被請求人は、ペット用のシャンプーやケア商品等のペット用品を製造販売する英国法人である(乙1~4)。

(2)本件商標の使用

本件商標は、標準的なアルファベット書体からなる「WILDWASH」を表すものであり、その指定商品の一部である「deodorants for pets」は「ペット用消臭剤」である。

ア 乙第5号証の画像は、被請求人が製造販売しているペット用消臭スプレーで、日本では「ナチュラルケアミスト」と称される商品(以下「本件商品」という。)の正面画像であるところ、正面上部の犬のイラスト直下には、本件商標と社会通念上同一の商標といえる「WILDWASH」が明示され、さらにその下には「Natural Pet Care(日本語訳:自然なペットケア)」、「Daily Scent & Shine Spritz(日本語訳:日々の香りと輝きのスプレー剤)」、「WITH SPEARMINT AND ROSEMARY TO GENTLY FRESHEN AND CONDITION(日本語訳:そっと優しくリフレッシュし、整えるスペアミントとローズマリー含有)」及び「SMELL FRESH(日本語訳:新鮮な匂い)」等のフレーズが並んでいる。

イ 乙第6号証は、本件商品の背面画像であり、その上部には、「Our Smell Fresh Daily Scent and Shine Spritz uses Spearmint and Rosemary to gently freshen and condition the coat and combat odour.(日本語訳:私達の新鮮な匂いの日々の香りと輝きのスプレー剤は、ペットの外皮をそっと優しくリフレッシュし、整え、また、臭いに対抗するスペアミントとローズマリーを使用しています。)」及び「DIRECTIONS:Spray directly on to a dry coat,avoiding the eyes to give a wonderful,lasting fragrance.(日本語訳:注意事項:素晴らしく、長続きする芳香を与えるには、目を避けて、乾いた外皮に直接スプレーして下さい。)」との表記が見られる。

ウ さらに、被請求人から本件商品の販売者として起用され、本件商標の(独占的)通常使用権を許諾されたと認められる株式会社シュトルヒ(英語表記は「STORCH」、以下「シュトルヒ社」という。)は、楽天市場を通じて本件商品を販売しているが、本件商品を「消臭・除菌 天然成分による優しい消臭効果」との宣伝文句をもって紹介、販売している(乙7)。

以上に鑑みれば、本件商品はペット用消臭剤に相違なく、本件商標と社会通念上同ーといえる商標が、日本国内において「deodorants for pets」即ちペット用消臭剤に使用されていることに疑問の余地はない。

(3)本件商標の使用主体

ア 乙第8号証は、被請求人とシュトルヒ社間のメールの内容であるが、これによれば、2025年2月27日にシュトルヒ社のアマゾン業務の担当者から、被請求人に対し、本件商標をアマゾンのBrand Registry(商標登録簿)に登録し、その上で「Once your brand is successfully registered,we would greatly appreciate it if you could list our company as an authorized seller on Amazon.(日本語訳:貴社ブランドが首尾よく登録されましたら、弊社をAmazonでの正規販売者としてご登録いただけますと幸いです。)」と要請している事実及び翌日28日には同担当者から、被請求人に対し、「I sincerely appreciate your support in completing the brand registration.Thank you for your efforts in making this process smooth and successful-I truly appreciate it.(日本語訳:ブランド登録を完了するに当たっての貴社のご支援に心から感謝しております。このプロセスをスムーズかつ成功に導いてくださった貴社のご尽力に対し御礼申し上げます。心から感謝いたします。)」と伝えている事実が認められる。

イ アマゾンを通じた本件商品の通販において、被請求人がシュトルヒ社を正規販売者として本件商標のブランド登録をした事実及びシュトルヒ社が「海外ペット用品の代理店事業」を展開している事実(乙9、乙10)に鑑みれば、シュトルヒ社は被請求人から日本における代理店としての地位を付与されたというべきであり、しかもシュトルヒ社の他にかような地位を付与された販売者が存在しないことからすれば、シュトルヒ社は日本における被請求人の商品の総代理店として本件商標の独占的通常使用権者又は少なくとも通常使用権者であるから、シュトルヒ社による本件商品の販売は、(独占的)通常使用権者による本件商標の使用に該当する。

万一、シュトルヒ社が(独占的)通常使用権者であると認められなくても、被請求人は、少なくともシュトルヒ社を通じて日本国内に本件商品を輸入していることになるから、被請求人自らが、本件商標と社会通念上同一といえる商標を、日本国内においてペット用消臭剤に使用していると認めることができる(乙11、東京高裁平成14年(行ケ)第346号同15年7月14日判決言渡参照)。

ウ 以上の次第で、本件商標が被請求人自ら又は(独占的)通常使用権者によって使用されていることは明白である。

(4)本件商標の使用時期

ア 被請求人がシュトルヒ社に対して発行した2024年9月9日付け梱包明細(Packing Details)(乙12)及び請求書(TAX INVOICE)(乙13、以下「乙13請求書」という。)によれば、被請求人がシュトルヒ社に本件商品(WILDWASH Pet Smell Sweet Fragrance 150ml: WILDWASH Pet Smell Fresh Fragrance 150ml: WILDWASH PET Spritz - Smell Sweet 150ml: WILDWASH PET Spritz - Smell Fresh 150ml)24個を含む被請求人の商品を販売した事実が認められるところ、これは2024年9月中にシュトルヒ社が日本で本件商品を含む被請求人の商品を販売するために被請求人から本件商品を購入、輸入した事実即ち日本国内において被請求人からシュトルヒ社ヘの本件商品の譲渡が存在した事実を示している。なお、乙13請求書には、シュトルヒ社の住所(乙7、乙9)と異なる住所(千葉県習志野市)が記載されているが、この住所は「楽天スーパーロジスティクス」の物流センターの住所である(乙14)。

イ 被請求人からシュトルヒ社に対する2024年11月15日付けのメール(乙15)によれば、「Good to hear from you and I’m pleased WildWash has been launched.(日本語訳:貴社からのご返信を聞けて良かったですし、WildWash商品の販売が開始されたことを嬉しく思います。)」と記載されていることから、この頃にシュトルヒ社が被請求人から輸入した本件商品を含む被請求人の商品の売出しを開始したことが認められる。そして、シュトルヒ社は楽天市場における被請求人の商品紹介の記事を2025年2月14日に公開し、同月20日に更新しているところ(乙16)、本件商品を紹介する画像が見られることからすれば、本件商品が2024年11月頃、あるいは遅くとも2025年2月には楽天市場を通じて販売されていたことが認められる。

ウ 2025年2月28日にはアマゾンで本件商標のブランド登録がなされた事実が認められることから、その頃にアマゾンを通じた本件商品の販売が開始されたことが認められる。

以上の次第で、要証期間に本件商品が日本で譲渡、販売等されていた事実、すなわち本件商標と社会通念上同一といえる商標がペット用消臭剤に使用されていた事実が認められる。

2 回答書による主張

(1)乙13請求書について

ア 英国企業登記局での検索結果の「Overview」のページ

「PET REVOLUTION LIMITED」の企業概要を示す「Overview」のページには(乙18)、当該法人の住所として、本件商標の登録原簿に記載の住所と同様の、Registered office address Rose Cottage,Penn Street,Amersham,Bucks,England,HP7 0PYの住所が記載されていることから、この「Overview」のページに示される企業情報は本件商標の商標権者(被請求人)に係るものである。

なお、当該登録原簿に記載の住所には、当該企業概要に示される住所の一部(「Bucks,England,」(「Bucks」は「バッキンガムシャー州」の略称、乙19))が記載されていないが、この住所中に記載される「Amersham」は、イギリス・イングランドのバッキンガムシャー州にある町であって(乙20)、英国では住所表記の際に州名は省略し得るから、当該企業概要に示される住所は本件商標の登録原簿に記載の住所と同様のものである。

イ 「People」のページ

被請求人の企業情報を示す「Overview」のページ(乙18)から紐づく「People」のページ(乙21)には、被請求人の取締役(Director)であるC氏の住所として、乙13請求書に記載されている住所と同様の、Correspondence address 221 Westbourne Park Road,Notting Hill,London,England,W11 1EAの住所が記載されていることから、乙13請求書に記載の住所は、被請求人の取締役(Director)であるC氏の住所である。

なお、このC氏の住所は、2017年1月11日付けの英国企業登記局(Companies House)への変更届出書に記載のとおり(乙22)、同氏の自宅住所(residential address)ではなく、会社に関する連絡を受け取るために使用できる公的登録簿上の通信用住所(会社の登記住所と異なる場合も許される「service address」、乙23)として記録されているものである。実際に、被請求人は、この「service address」を用いて、自身の業務に係るINVOICEを日常的に発行している。被請求人の現在の代理店であるシュトルヒ社に発行した請求書は現時点では乙13請求書のみであるが、通信用住所であることを示す証拠として、過去の他の代理店宛ての請求書(乙24~乙26)を提出する。

ウ まとめ

以上より、乙13請求書に記載の住所は、本件商標の商標権者(被請求人)の取締役(Director)を務めるC氏の住所(会社に関する連絡を受け取るために使用できる公的登録簿上の通信用住所)であるから、乙13請求書が、本件商標の商標権者(被請求人)に係る請求書であることは明らかである。

また、このことは、乙13請求書(各ページの下段)、乙第18号証及び乙第21号証に、法人登録番号(Company number)として共通の番号(07355623)が記載されていることからも明らかといえるものであり、さらに、乙13請求書に記載の「VAT Number:101714270」を、英国政府の公式ウェブサイト(Check a UK VAT number)で検索すると、登録商号(Registered business name)として、被請求人(PET REVOLUTION LTD)の名称が、登録事業所住所(Registered business address)として、本件商標の登録原簿に記載の住所と同様の住所(ROSE COTTAGE PENN STREET AMERSHAM BUCKS HP7 0PY GB)が記載されている(乙27)。

なお、上記のとおり、C氏の住所(service address)は、2017年1月11日に変更されたものであるところ(乙22)、この住所は、今現在まで、特に変わりなく、C氏の住所として記録されていることから(乙21)、乙13請求書に記載の住所とC氏の住所が、乙13請求書が発行された「2024年9月9日(9 Sep 2024)」の時点においても一致していたことは容易に理解の及ぶものである。

したがって、これらの点からも、乙13請求書が、本件商標の商標権者(被請求人)により発行されたものであることは明らかである。

第4 当審の判断

1 事実認定

(1)被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば,次のとおりである。

ア 商標権者(被請求人)は、ペット用のシャンプーやケア商品等のペット用品を製造販売する英国法人である(被請求人主張、乙1~4)。

イ 乙第1号証及び乙第2号証は、上部に「PET REVOLUTION」の表示があるウェブサイトであり、その下部には「WildWash」(乙1)「WILDWASH」(乙2)の記載がある。また、乙第2号証中央部の文章中には、「our own brand WildWash」(参考訳:自社ブランドWildWash)との説明がある。

ウ 乙第4号証は、左上部に「WILDWASH」「NATURAL PET CARE」の表示があるウェブサイトであり、その下部には、2本のスプレー容器の商品写真が掲載されており、右側のスプレー容器表面には、犬の図形と「WILDWASH」「NATURAL PET CARE」「Daily Scent & Shine Spritz」「SMELL FRESH」の文字が表示されている。そして、商品写真横には「SMELL SWEET & SMELL FRESH CONDITIONING SPRAYS BUNDLE」(参考訳:スメルスイート&スメルフレッシュコンディショニングスプレーバンドル)の記載があり、2葉目には「DESCRIPTION」「Introducing our exclusive bundle」「Smell Fresh Conditioning Spray for Dogs 150ml・・・this spray refreshes and conditions the coat,effectively combating odours with an invigorating aroma.」(参考訳:「説明」「限定バンドルのご紹介」「このスプレーは被毛をリフレッシュしコンディションを整え、爽快な香りで効果的に臭いを抑えます。」)との商品説明がある。

エ 乙第9号証は、「STORCH」(シュトルヒ社、神奈川県横浜市所在)のウェブサイトであり、事業内容として「海外製ペット用品の販売」との記載がある。

オ (ア)乙第13号証は、商標権者から「Storch」宛ての「TAX INVOICE」(乙13請求書)であり、上部やや右より部分に、「Invoice Date 9 Sep 2024」、「VAT Number:101714270」、商標権者の名称と一致する「Pet Revolution Ltd」の記載及びその住所「221 Westbourne Park Road Notting Hill London W11 1EA」の記載がある。また、「Description」(詳細)に、下から2番目の商品として、「WILDWASH PET Spritz-Smell Fresh 150ml」(以下「WILDWASHからFresh」までの文字を「使用商標」という。また、使用商標が示された商品を「使用商品」という。)の記載がある。

(イ)乙第18号証は、英国企業登記局の「PET REVOLUTION LIMITED」(商標権者)の情報であるところ、当該法人の住所として、本件商標の登録原簿に記載の住所と同一と認められる住所が記載されている。

(ウ)乙第21号証は、上記(イ)に紐付くページであるところ、商標権者の取締役の住所として、乙13請求書の住所と同じ住所の記載がある。

(エ)乙第22号証は、2017年1月11日付けの英国企業登記局への取締役の事項変更届出書であり、取締役のサービスアドレス(会社に関する連絡を受け取るために使用できる公的登録簿上の通信用住所、乙23)を変更するものであるところ、当該住所は乙13請求書の住所と同一である。

(オ)乙第27号証は乙13請求書の「VAT Number:101714270」を英国政府のウェブサイトで確認した情報であるところ、登録商号は商標権者と同一であり、本件商標の登録原簿に記載の住所と同一の住所が記載されている。

2 判断

(1)使用商品について

使用商品は、乙13請求書における「WILDWASH PET Spritz-Smell Fresh」とするものであるところ、上記1(1)ウの乙4のスプレー容器の商品表面の記載と若干相違するが、「WILDWASH」「PET」「Spritz」「Smell Fresh」の文字を同じくし、容量も「150ml」で同じであることから、乙13請求書に記載の商品と乙4のスプレー容器の商品は同じ商品を表しているものといえる。なお、上記1(1)ア及びイによれば、商標権者に係るウェブサイトにおいて「WILDWASH」が自社ブランドであると説明されていることから、乙4のウェブサイトにおけるスプレー容器の商品写真は、商標権者に係る商品であると認めることができる。

そして、使用商品の商品説明には「爽快な香りで臭いを効果的に防ぎます」旨の記載があることから、請求に係る指定商品である「deodorants for pets」(参考訳:愛玩動物用消臭剤)の範ちゅうに属する商品と認められる。

(2)使用者及び使用時期について

乙13請求書には、使用商標が示された使用商品名が記載されており、商標権者からシュトルヒ社(神奈川県横浜市所在)宛てに、2024年(令和6年)9月9日付けで発行したものと認められる。

日本所在のシュトルヒ社に輸出した取引に係る取引書類の頒布は、要証期間の2024年(令和6年)9月9日に日本国内において、商標権者によりされたものである。

なお、上記(1)オによれば、乙13請求書の住所は、商標権者の取締役のサービスアドレス(会社に関する連絡を受け取るために使用できる公的登録簿上の通信用住所)であり、乙13請求書の「VAT Number:101714270」における登録者は、商標権者(住所も商標登録原簿と同一)であるから、乙13請求書は商標権者に係る請求書といい得るものである。

(3)使用商標について

使用商標は、「WILDWASH PET Spritz-Smell Fresh」の文字からなり、構成中の「PET Spritz」(参考訳:ペットスプレー)、「Smell Fresh」(参考訳:良い香り)の文字は、請求に係る指定商品である「deodorants for pets」との関係では商品の品質を表す文字部分であって、識別標識としての機能を果たさないか又は極めて弱い部分であるといえるから、使用商標の構成において識別機能を強く発揮する部分は「WILDWASH」の文字部分である。

使用商標の「WILDWASH」の文字部分と本件商標は、書体が若干異なるものの、本件商標と同一の文字構成からなるものであるから、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる社会通念上同一の商標と認められる。

(4)小括

上記(1)ないし(3)によれば、本件商標の商標権者は、要証期間内に、日本国内において、請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品「deodorants for pets」に関する取引書類に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したと認めることができる。

そして、使用商品に関する取引書類に使用商標を付して頒布する行為は、商標法第2条第3項第8号に該当する。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしたことを証明したといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は,本件審判の請求に係る指定商品について、標法第50条の規定により取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。