sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2026001138
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年7月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 3月 3日付け:拒絶理由通知書

令和7年 6月 9日 :意見書の提出

令和7年10月23日付け:拒絶査定

令和8年 1月26日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「レグ」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第1類の商品が削除され、第3類「化粧品及び化粧剤(メイクアップ用・美容用・アイケア用・頭皮ケア用・フットケア用・リップケア用・ヘアケア用・フェイスケア用・ボディケア用・スキンケア用・ハンドケア用のものも含む。),日焼け予防用の化粧品・メイクアップ用化粧品・アイケア用化粧品・ヘアケア用化粧品・頭皮ケア用化粧品・フットケア用化粧品・リップケア用化粧品・フェイスケア用化粧品・ボディケア用化粧品・スキンケア用化粧品・ハンドケア用化粧品,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,日焼け手入れ用剤,太陽光を浴びた後のスキンケア用化粧品,目・肌・身体・顔・頭皮・毛髪・足・唇及び手のコンディショニング用・洗浄用・手入れ用・美化用及び外観用の化粧品(医療用のものを除く。),肌・足・唇・手・身体・顔・頭皮及び毛髪のコンディショニング用・洗浄用・手入れ用・美化用及び外観用のせっけん類,身体用洗浄剤」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第5895180号商標、登録第5895181号商標、登録第5911794号商標及び登録第5911795号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。