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Trademark Appeal Case

称呼の明瞭な聴別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2026001341
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年3月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 9月 4日付け:拒絶理由通知書

令和7年10月14日 :意見書の提出

令和7年11月18日付け:拒絶査定

令和8年 1月29日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「Solnature」の文字を標準文字で表してなり、第3類「入浴剤(医療用のものを除く。),洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,動物用シャンプー(医療用でない身づくろい用剤),人用又は動物用の防臭剤,動物用化粧品,動物用歯磨き,動物用消臭剤,動物用清浄剤,愛玩動物用せっけん類,愛玩動物用シャンプー及びコンディショナー(獣医科用のものを除く),愛玩動物用口内洗浄剤(医療用でないもの。),愛玩動物用汚れ落とし剤,愛玩動物用被服類用洗濯用柔軟剤,愛玩動物用被服類用洗濯用漂白剤,箱形の愛玩動物用トイレ用洗浄剤」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5066111号商標(以下「引用商標」という。)は、「Soinature」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月14日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同年7月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「Solnature」の欧文字を横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として使用、理解されているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。

そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている英語風の読み又はローマ字風の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、「Solnature」の文字よりは「ソルネイチャー」や「ソルナチュレ」の称呼が生じるものである。

そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「ソルネイチャー」や「ソルナチュレ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。

(2)引用商標について

引用商標は、「Soinature」の欧文字を横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味を有する語として使用、理解されているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。

そして、そのような欧文字からなる造語の称呼については、上記(1)のとおりであるところ、「Soinature」の文字よりは「ソイネイチャー」や「ソイナチュレ」の称呼が生じるものである。

そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「ソイネイチャー」や「ソイナチュレ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、上記(1)のとおりの構成よりなる本願商標と、上記(2)のとおりの構成よりなる引用商標とは、いずれも欧文字9文字を標準文字で表してなる構成において、つづり字の3文字目が「l」と「i」とで異なるものの、それ以外のつづり字をすべて共通にするものであるから、一定程度近似した印象を与えるものといえる。

そして、称呼においては、本願商標より生じる「ソルネイチャー」又は「ソルナチュレ」の称呼と、引用商標より生じる「ソイネイチャー」又は「ソイナチュレ」とでは、2音目が「ル」の音と「イ」の音で異なり、5音又は6音という短い音構成においては、この差異が全体の語調、語感に与える影響が小さいとはいえないことから、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聴別できるものといえる。

また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、また、外観において一定程度近似した印象を与えるものであるとしても、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標といえる。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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