結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2026002667 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和7年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 8月 5日付け:拒絶理由通知書
令和7年 9月22日 :意見書の提出
令和7年11月20日付け:拒絶査定
令和8年 2月24日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4880435号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICJ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年3月19日登録出願、第9類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標からは「iCJ」の文字が要部として分離抽出できるものとし、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、紫色で表された円と青色と橙色で表された角の丸い縦長長方形からなる図形(以下「図形部分」という。)を表し、その右側に「CJ」の文字を一列に横書きし(以下、これらの図形及び文字を「左側部分」という。)、また、さらにその右側に小さく「i CROSS BORDER」の文字と「JAPAN」の文字を上下二段に横書きしてなるもの(以下「右側部分」という。)であって、これらの文字はいずれも黒色で表されているものである。
この構成に着目すると、図形部分は、その構成態様が欧文字「i」に近似するものであることに加え、近接して書されている「C」及び「J」の文字が、右側部分に含まれている「海外との、 国際の」を意味する英語「CROSS BORDER」の頭文字「C」及び「日本」を意味する英語「JAPAN」(以上、出典は「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)の頭文字「J」にそれぞれ対応するものといえ、これらの文字の順序を踏まえると、右側部分の残りの構成文字である欧文字「i」を図案化して表したと理解し得るものである。
そのため、本願商標の構成において、図形部分が「i」の文字と理解されることにより、左側部分が「iCJ」の文字を表したものと認識される場合があるとしても、右側部分の「i」、「CROSS BORDER」及び「JAPAN」の頭文字をもって「iCJ」と表したものと理解し得るというのが相当であって、これらは一定程度の関連をもって表されているというべきである。
また、右側部分は、大きさは異なるものの、左側部分の構成中の「CJ」の文字と同色、同一書体で表されており、また、左側部分と上下を揃えて表されていることからすると、本願商標は、外観上、まとまりよく一体的に表されているといえるものである。
そうすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、特にその構成中の左側部分を「iCJ」であると理解する場合、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
したがって、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標から「iCJ」の文字が要部として分離抽出できるものとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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