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Trademark Appeal Case

結合語の意味と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2026003123
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年2月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 7月31日付け:拒絶理由通知書

令和7年 9月 1日 :意見書の提出

令和7年12月22日付け:拒絶査定

令和8年 3月 2日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「デジタル維新」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「デジタル維新」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「デジタル」の文字は「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば二進数)として表現すること」を意味し、「維新」の文字は「物事が改まって新しくなること。政治の体制が一新され改まること。」を意味する。

そして、「デジタル維新」の文字は「デジタル化の推進」ほどの意味をもって、「デジタル化に対応するための概念」を表す語として一般に使用されている実情があり、また、「デジタル維新」を内容とする書籍販売・講演開催の実情を確認できる。

そのため、本願商標は、全体として「デジタル化の推進」ほどの意味合いを想起させ、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、それに接する需要者は、「デジタル化の推進に係る商品及び役務」であることを表示したと認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、「デジタル維新」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般的な辞書類に掲載されている成語ではなく、また、その構成態様から「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。」を意味する「デジタル」の語と「物事が改まって新しくなること。」などを意味する「維新」の語(以上、出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)とを結合したものであると理解され得るとしても、これらを結合した構成全体より特定の意味合いが認識されるとまではいえないものである。

また、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野を含め、「デジタル維新」の文字が使用されている事例が複数あることは認められるものの、当審における職権による調査では、同文字が、特定の意味合いで、例えば商品又は役務の宣伝広告や企業理念・経営方針等を示すものとして、一般的に使用されているものとはいえず、本願商標に接する需要者が、それを自他商品役務の識別標識として認識し得ないというべき事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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