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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2026004129
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年3月21日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年11月26日付け:拒絶理由通知書

令和7年12月 9日 :意見書の提出

令和8年 2月27日付け:拒絶査定

令和8年 3月17日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「清和」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、第35類に属する指定役務については、上記1の手続補正により、当該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1796049号商標、登録第1857846号商標、登録第1857847号商標、登録第5634957号商標、登録第5824141号商標、登録第5865217号商標及び登録第6061723号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務は全て削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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