結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
理 由
本願は、2023年(令和5年)12月31日に米国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、令和6年6月27日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 9月18日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月19日 :意見書の提出
令和8年 1月15日付け:拒絶査定
令和8年 3月30日 :審判請求書の提出
本願商標は、「CIRCA」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5827739号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和8年3月27日を受付日とする移転登録申請により、特定承継による移転がなされた。
その結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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