sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2026650005
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 手続の経緯

本願は、2024年(令和6年)5月22日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

2025年(令和7年) 3月14日付け:暫定拒絶通報

2025年(令和7年)10月15日付け:拒絶査定

2026年(令和8年) 1月30日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「TRONOVO」の文字を書してなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第7類「Hand-held pneumatic tools; screwdrivers, electric; semiconductor manufacturing machines for use in the electronics industry; electrostatic generators; electrostatic coating machines; fans for motors and engines; fans for the compression, sucking and carrying of grain; blowing machine; hydraulic valve actuators; washing apparatus.」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。