結論テキスト
登録第6963306号商標の商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025900239 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第6963306号商標(以下「本件商標」という。)は、「ALL SPORT PROWEIGHT」の欧文字を標準文字で表してなり、令和7年2月26日に登録出願、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,げた,草履類,靴保護具,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として、同年7月30日に登録査定、同年9月1日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録第2240064号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROWEIGHT」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月23日に登録出願し、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、同22年9月22日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされた後、令和2年3月24日に指定商品を第25類「被服」とする商標権の存続期間の更新登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
申立人は、本件商標はその指定商品中「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子」(以下「申立てに係る商品」という。)について商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、「ALL SPORT PROWEIGHT」を標準文字で横書きした17欧文字からなり、文字数が多く長い商標であり、「ALL SPORT」と「PROWEIGHT」との間には1文字分のスペースがあって分離している。
また、本件商標は、前半の「ALL SPORT」の文字と後半の「PROWEIGHT」の文字とは、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句として一般に親しまれているとみるべき格別の事情は見いだせない。
そして、構成前半の「ALL SPORT」の文字部分は、「すべてのスポーツ」を表す語として、また、同後半の「PROWEIGHT」の文字部分は、造語としてそれぞれ容易に認識される語であるところ、「すべてのスポーツ」を表す「ALL SPORT」は、一般に商品の用途や特性を表す語として随時採択使用されているものであって、自他商品の識別力が無いか、又は極めて弱いことに加えて、本件指定商品との関係でみると、被服の分野においては、「すべてのスポーツ向け」を表す語であって、サッカー、バスケットボール、ランニングなど、特定の競技に限らず、様々なスポーツに対応できる汎用性の高いものであることを表す実情があることを考慮すれば、本件商標に接する取引者、需要者は、「ALL SPORT」の文字部分を単に商品の用途、特性を表したものと認識して、それに続く「PROWEIGHT」の文字に自他商品の識別標識としての機能を見出し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくない。
そうすると、本件商標からは、その構成文字の全体に相応した「オールスポーツプロウェイト」の一連の称呼を生じるほか、「PROWEIGHT」の文字部分に相応して「プロウェイト」の称呼をも生じ、造語の「プロウェイト」の観念を生ずる。
イ 引用商標
引用商標は、「PROWEIGHT」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「プロウェイト」の称呼を生じ、造語の「プロウェイト」の観念を生ずる。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とは、外観上相違する点を考慮してもなお、「プロウェイト」の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品である。
(2)まとめ
上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「ALL」、「SPORT」及び「PROWEIGHT」のそれぞれの欧文字の間に1文字分のスペースを有した「ALL SPORT PROWEIGHT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本件商標構成中の「ALL」の文字は「全体の、全部の」、「SPORT」の文字は「スポーツ、運動」(いずれも「新英和中辞典 第7版」研究社)を意味するとしても、「PROWEIGHT」の文字は、我が国における一般的な辞書に載録がないものであるから、本件商標の全体としては、特定の意味合いを認識、理解させない一種の造語であるといえ、特定の観念は生じないものである。
そして、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み風又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、本件商標からはその構成文字に相応した、英語読み風の「オールスポートプロウェイト」の称呼を生じ、当該称呼は、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
加えて、申立人の主張をもって、「ALL SPORT」の欧文字が商品の用途等を表すものとして一般に使用されているとはいい難く、ほかに本件商標の構成中の「ALL SPORT」の文字部分から商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じないというべき事情も見いだせない。
そうすると、本件商標は、上記のとおりのまとまりよく一体的に表された構成から、殊更、「ALL SPORT」の文字部分を捨象し、「PROWEIGHT」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本件商標に接する需要者は、本件商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であり、「PROWEIGHT」の文字部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
ほかに、本件商標の構成中の「PROWEIGHT」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「オールスポートプロウェイト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「PROWEIGHT」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、我が国における一般的な辞書に載録がないものであるから、引用商標は、特定の意味合いを認識、理解させない一種の造語であるといえ、特定の観念は生じない。
そして、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み風又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、引用商標からはその構成文字に相応した、英語読み風の「プロウェイト」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
上記構成からなる本件商標と引用商標とは、「ALL SPORT」の欧文字の有無に差異を有するものであるから、両者は、外観において明確に区別し得るものである。
また、本件商標から生じる「オールスポートプロウェイト」の称呼と引用商標から生じる「プロウェイト」の称呼とは、語頭における「オールスポート」の音の有無に差異を有するから、両者は、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本件商標及び引用商標からは、特定の観念は生じないから、観念において比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較できず、称呼及び外観において区別し得るものであるから、外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、申立てに係る商品が引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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