結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91267号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件商標は、「MENEHUNE MAGIC」の文字を書してなり、平成9年7月2日に登録出願され、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立人の取消理由
異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第433990号商標(以下、「引用商標1」という。)は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第51類「文房具」を指定商品として、昭和27年10月8日に登録出願、昭和28年10月31日に設定登録されものであり、同じく、登録第505149号商標は(以下、「引用商標2」という。)、下記に表示したとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和31年10月6日に登録出願、昭和32年7月10日に設定登録されたものであり、同じく、登録第505150号商標(以下、「引用商標3」という。)は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和31年10月6日に登録出願、昭和32年7月10日に設定登録されたものであり、同じく、登録第505151号商標(以下、「引用商標4」という。)は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和31年10月6日に登録出願、昭和32年7月10日に設定登録されたものであり、同じく、登録第524778号商標(以下、「引用商標5」という。)は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第51類「文房具」を指定商品として、昭和32年11月27日に登録出願、昭和33年8月1日に設定登録されたものであり、同じく、登録第832396号商標(以下、「引用商標6」という。)は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和41年11月24日に登録出願、昭和44年9月24日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2714251号商標(以下、「引用商標6」という。)は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第25類「フェルトペン」を指定商品として、平成1年12月26日に登録出願、平成8年5月31日に設定登録されたものであり、これら引用商標1乃至6は現に有効に存続しているものである。
そして、申立人は、本件商標はその構成から「マジック」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1乃至6はその構成より「マジック」の称呼を生ずるものであって、両者は「マジック」の称呼を共通にする類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、そして、これら引用商標1乃至6は申立人の商標として広く知られているものであって、これらと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。旨主張し、甲第1号証乃至同第54号証を提出した。
3.当審の取消理由
当審では、申立人の申立理由に基づき、商標権者に対して、本件商標と引用商標1とは、「マジック(魔法、手品)」の称呼・観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の第16類「紙製文房具、その他の文房具類」は、引用商標1の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。したがつて、本件商標は、上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中の「紙製文房具、その他の文房具類」についてはその登録を取消す、旨の取消理由を通知した。
4.当審の取消理由に対して、商標権者は、指定期間内に、何らの意見を述べていない。
5.当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、それを構成する「MENEHUME」と「MAGIC」の各文字間には一字相当の間隔を有するものである。
そして、申立人の提出に係る甲各号証によれば、商標「マジック」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「フェルトペン、サインペン」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められる。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品中の「第16類 紙製文房具、その他の文房具類」の商品について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、申立人が使用する周知・著名な商標「マジック」と酷似する本件商標中の「MAGIC」の文字部分に着目して、これより生ずる「マジック(魔法、手品)」の称呼・観念をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。
一方、引用商標1は、下記に示すとおり、「MAGIC」の文字と「マジック」の文字とを書してなるものであるから、これより「マジック(魔法、手品)」の称呼・観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標1とは、「マジック(魔法、手品)」の称呼・観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の第16類「紙製文房具、その他の文房具類」は、引用商標1の指定商品「文房具」と同一又は類似する商品と認められる。
しかしながら、商標「マジック」が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「フェルトペン、サインペン」の商標として取引者・需要者の間に広く知られていたとしても、本件商標の指定商品中の「フェルトペン、サインペンの属する第16類紙製文房具、その他の文房具類」とそれ以外の商品とは、その生産部門、販売部門及びその品質、用途、用法等を異にするものであって、非類似の商品と認められるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「第16類 紙製文房具、その他の文房具類」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから上記商品については、商標法43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。
なお、上記3.の取消理由通知に記載した「第16類『紙製文房具、その他の文房用具類』」は、「第16類『紙製文房具、その他の文房具類』」の誤記であるから、これを「第16類『紙製文房具、その他の文房具類』」として審理し、上記のように判断する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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