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Trademark Appeal Case

WEEK-ENDの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91453号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4291676号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4291676号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により「WEEK-END」の文字を横書きしてなり、平成9年9月30日に登録出願され、第30類「菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されているものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第9号証を提出した。

本件商標は、洋菓子の一名称としてわが国においても知られている「ウィークエンド(week end)」を表示する「WEEK-END」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないから、指定商品の品質を表示したものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しなく、また、商品「ウィークエンド」以外の商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成12年4月20日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」について、その登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

本件商標は、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし同9号証によれば、本件商標を構成する「WEEK-END」(ウィークエンド)の文字は、洋菓子の一つである「卵、砂糖、小麦粉、バターで焼き上げたレモン風味のパウンドケーキ」を指称するものとして、洋菓子に関する辞典・雑誌等の書籍においてその掲載があり、かつ、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」を取り扱う業界において、「ウィークエンド(WEEK-END)」文字(語)が当該洋菓子の商品名(品質)として使用されている事実を認め得るものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中の当該洋菓子について使用する場合は、単に該商品の品質を表示するにすぎないものとみるのが相当であり、前記以外の「菓子及びパン」について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とするさきの取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中の「菓子及びパン」については、取り消すべきものである。

ただし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同条の3第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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