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Trademark Appeal Case

PTCの記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91054号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4270385号商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4270385号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月12日に登録出願され、「PTC」の欧文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年5月7日に設定の登録がされたものである。

2.登録異議の申立て理由

登録異議申立人は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第42号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中の「サーミスタ」に使用するときには、単に商品の品質、機能を表示するにすぎず、また、前記商品以外のものに使用する場合は、商品の品質の誤認を生じさせるものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3.本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、平成12年1月31日付取消理由通知書をもって商標権者に対して期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標の指定商品中「サーミスタ(半導体素子)」には、温度の上昇とともに、抵抗が増加するタイプのものがあり、これを「PTC(Positive Temperature Coefficient)サーミスタ」と呼称している事実が認められる(株式会社朝倉書店発行「電気・電子材料ハンドブック」、株式会社コロナ社発行「電子通信用語辞典」、株式会社オーム社発行「図解電気の大百科」、同社発行「半導体ハンドブック(第2版)」、同社発行「エレクトロニクス用語辞典」、株式会社技術評論社発行「改訂電子デバイス入門」等より。)。してみれば、「PTC」の文字は、「サーミスタ(半導体素子)」の特性・種別を意味するものとして容易に認識され、かつ、取引上普通に使用されているものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、「PTC」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中「半導体素子」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(特性・種別)を表したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の電子応用機械器具及びその部品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とするさきの取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中の標記の商品については、取り消すべきものである。

ただし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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