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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91170号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4271024号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4271024号商標(以下「本件商標」という。)は、下記(1)に表示するとおりの構成よりなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、その他の被服」を指定商品として、平成10年4月21日に登録出願、同11年5月14日に設定登録がされたものである。

2.異議申立人の取消理由

異議申立人は、下記(2)に表示するとおりの構成よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履き物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(乗馬靴を除く)」を指定商品とし、平成8年8月9日に登録出願、平成10年1月23日に設定登録された登録4105017号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は引用商標と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるものであると主張している。

3.当審の取消理由

当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、引用商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対して、商標権者は、期間内に、何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

本件商標と引用商標は、下記(1)及び(2)に表示したとおりの構成よりなるところ、本件商標中の下部に文字及び図が配されている等の差異を有するとしても、本件商標中の悪魔とみられる図、その顔の表情、悪魔が持っている槍の形状、悪魔の左右の炎の描き方等中央に顕著に描かれた図形部分が引用商標とほぼ同一と認められるから、本件商標と引用商標とは、着想、構図等その構成の軌を一にするものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標を時と処を異にして観察した場合には、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ないから、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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