Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91268号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4278548号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により平成10年2月16日に登録出願され、「すっごく」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年5月28日に設定の登録がされたものである。
2.登録異議の申立て理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、平成6年4月26日登録出願され、「すっごく苺」の文字を横書きしてなり、第30類「苺を原材料とする菓子又は苺を加味してなる菓子」を指定商品として、平成9年5月23日に設定の登録がされた登録第3311048号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。よって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。
3.本件商標の取消理由
登録異議の申立てがあった結果、平成12年4月10日付取消理由通知書をもって商標権者に対して期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、引用商標の構成中「苺」の文字部分は、その指定商品の原材料、品質を表したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分は「すっごく」の文字部分にあるものと認識し、該文字部分より生ずる「スッゴク」の称呼をもって取引に資することも決して少なくないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、「スッゴク」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
そうすると、本件商標と引用商標とは「スッゴク」の称呼において互いに類似するものであり、かつ、本願商標はその指定商品中に「苺を原材料とする菓子又は苺を加味してなる菓子」を含むものであるから、結局、その登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであって、その登録は取り消すべきものである。
4.商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。
5.当審の判断
本件商標についてした商標法第4条第1項第11号を理由とするさきの取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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