Trademark Appeal Case
称呼類似と商品類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91716号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4314215号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月6日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「車止め用金属製柵柱,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金網,金属製立て看板,金属製彫刻」、第9類「発光式又は機械式の道路標識,消火器,消火栓,駐車場用硬貨作動式ゲート」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「家具,旗ざお,ベンチ,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻」、第21類「くずかご,その他の清掃用具,植木鉢,プランター」、第34類「擬石吸いがら入れ,その他の喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。
2.引用商標
登録異議申立人の引用する登録第2445003号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンポール」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年2月16日に登録出願、第19類「日用品、その他本類に属する商品、但し、国旗、のぼり、旗、旗竿をのぞく」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。
3.取消理由
「本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。
4.当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、「サンポール」の文字とやや図案化された「SunPole」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「サンポール」の称呼を生ずると認められるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「サンポール」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「サンポール」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「サンポール」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、登録異議申立に係る本件商標の指定商品「くずかご,その他の清掃用具」は、引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、結局、本件商標は、上記商品に対し、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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