sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「車止め用金属製柵柱,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫…」と「サンポール」の称呼類似と商品類似(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91716号)

審判番号
平成11年異議第91716号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「車止め用金属製柵柱,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫…」引用商標「サンポール」
争点(論点)
称呼類似と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第6類・第9類・第19類・第20類・第21類・第34類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91716号・異議)は、本件商標「車止め用金属製柵柱,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫…」と引用商標「サンポール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類似」です。指定商品・役務は第6類・第9類・第19類・第20類ほかに属します。特許庁は「登録第4314215号商標の指定商品中、第21類「くずかご,その他の清掃用具」についての登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4314215号商標の指定商品中、第21類「くずかご,その他の清掃用具」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4314215号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月6日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「車止め用金属製柵柱,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金網,金属製立て看板,金属製彫刻」、第9類「発光式又は機械式の道路標識,消火器,消火栓,駐車場用硬貨作動式ゲート」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」、第20類「家具,旗ざお,ベンチ,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻」、第21類「くずかご,その他の清掃用具,植木鉢,プランター」、第34類「擬石吸いがら入れ,その他の喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2.引用商標

登録異議申立人の引用する登録第2445003号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンポール」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年2月16日に登録出願、第19類「日用品、その他本類に属する商品、但し、国旗、のぼり、旗、旗竿をのぞく」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。

3.取消理由

「本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。

4.当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「サンポール」の文字とやや図案化された「SunPole」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「サンポール」の称呼を生ずると認められるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「サンポール」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「サンポール」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標は、「サンポール」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、登録異議申立に係る本件商標の指定商品「くずかご,その他の清掃用具」は、引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、結局、本件商標は、上記商品に対し、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。