sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼と外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91094号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4264795号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4264795号商標(以下「本件商標」という。)は、「CARREO」の欧文字と「カレオ」の片仮名文字とを併記してなり、平成9年9月1日に登録出願され、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立に理由

昭和47年12月25日に登録出願され、「CARRERA」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車の部品および附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録されている登録第1709132号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和48年2月15日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第12類「自動車、自動車の部品および附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年11月27日に設定登録されている登録第1916019号商標(以下「引用B商標」という、「引用A商標」及び「引用B商標」を総称して、以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「自動車」を表示するものとして、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているところ、本件商標は、引用商標と類似し、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「CARREO」の欧文字と「カレオ」の片仮名文字を併記した構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「力レオ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用A商標は、「CARRERA」の欧文字を横書きした構成よりなるものであり、該構成文字に相応し「カレラ」の称呼を生ずるものである。また、引用B商標は、別記に示すとおり「Carrera」の欧文字を筆記体風にアレンジした横書きの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「カレラ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生じる「カレオ」の称呼と引用商標より生じる「カレラ」の称呼を比較すると、両者は、共に3音で構成され第3音目において「オ」(o)と「ラ」(ra)の音において差異を有するものであり、該差異音「オ」は両唇を軽くつぼめるようにして軟口蓋の近くを通って発する広母音(O)で比較的明瞭に発せられる音であるのに対し、「ラ」は舌面を硬口蓋に近づけ舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(a)との結合した音節であるから、両音は調音方法及び調音位置が全く相違するものであって、発音上両者の構成音数が共に僅か3音と簡潔な音数であることから、該差異音が両者の称呼全体に与える影響は極めて大きく、それぞれを一連に称呼した場合、該差異音は明確に聴取され、その語調・語感は著しく相違し、称呼上互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成する文字の種類の相違、文字の配列において相違するものであるから外観上は、互いに区別し得る構成よりなるものであり、また、両者は、共に特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものであるから、観念の異同については比較し得ない。

また、引用商標が自動車の商標として需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標は、引用商標とは類似するものでなく、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標を連想、想起せず、申立人又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたもでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。