sokuhyo

Trademark Appeal Case

周知商標の証拠不十分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90851号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4248538号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4248538号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月3日に登録出願され、「emu」の文字と「エミュ」の文字とを上下二段に併記してなり、第20類「家具(寝台を除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),葬祭用具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,スリーピングバッグ,つい立て,びょうぶ,ベンチ,マネキン人形,洋服飾り型類,木製又はプラスチック製の立て看板,揺りかご,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人は、別掲(1)に示すとおり七個の黒丸模様よりなる図形と「emu」の文字とを結合させた標章(以下、「引用標章」という。)を永年に亘り日本及び世界各国で「家具」に使用してきたものである。特に、日本においては、1968年以降、三菱商事(株)、アクタス(株)、アスプルド(株)、大塚家具(株)等を介して販売してきており、その年間総額(米ドル)は、1995年で101,000ドル、1996年171,000ドル、1997年746,000ドル、1998年589,000ドルに達している。また、申立人は、各国で発行される雑誌等において、引用標章が付された製品の宣伝広告を行うと共に、スポーツ及び文化に係る各種イベント、テレビジョン及び映画等のスポンサーとなり、各種媒体を介して広くテーブル、椅子等の製品の宣伝広告に努めてきた。その結果、引用標章は、本件商標の出願時に、日本に及びイタリアにおいて、申立人の業務に係る商品「家具」を表示するものとして、需要者間に広く認識されていたものである。

そして、本件商標は引用商標と類似するものであるから、本件商標は、これをを指定商品中の「家具,(寝台を除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ」についてに使用した場合、商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が提出している甲第3号証は、引用標章が1988年以降各国において商標登録を受けているとする証左であるが、このことのみをもって、引用標章が本件商標の登録出願時に、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。また、甲第4号証は、引用標章が付された椅子、テーブル等の商品カタログの抜粋であるが、その印刷発行日が不明である。そして、甲第5号証は、単に多数の国において自己の製品が取引・販売されている供述書にすぎないものであるから、客観性の乏しいものである。さらに、甲第6号証の1乃至同5の商品取引に関するインボイス、同第7号証の1乃至6、の机,椅子等の商品カタログ、同第8号証の1の各種スポーツなどのイベントに関する印刷物等は、発行日が不明であり、かつ、本件商標登録出願後に係るもであるため、引用標章が本件商標の登録出願時に需要者間に広く知られたことを証明するものではない。

したがって、申立人が提出している上記甲各号証だけでは、引用標章が本件商標登録出願時に、申立人の業務に係る商品を表す商標として、我が国の需要者間に広く認識されていたものということはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。