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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ANGEL KISS」の称呼・観念・外観の非類似判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91270号)

審判番号
平成11年異議第91270号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANGEL KISS」
争点(論点)
称呼・観念・外観の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91270号・異議)は、本件商標「ANGEL KISS」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の非類似判断」です。指定商品・役務は第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4278658号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4278658号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4278658号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月30日に登録出願され、標準文字による「ANGEL KISS」の文字を書してなり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和27年3月24日に登録出願され、「KISSES」の文字を横書きしてなり、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年4月23日に設定登録されている登録第424634号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、商品「チョコレート」に使用し、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、さらに、係る製品は「キスチョコ」の愛称でも呼ばれており、本件商標を、その指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は「ANGEL KISS」の文字よりなるところ、構成各文字は標準文字で一体的に構成されており、これより生ずるものと認められる「エンゼルキッス」の称呼も、さほど冗長とはいえないものであり、淀みなく一連に称呼し得るものである。

また、「ANGEL KISS」の文字よりは、「エンゼルのキッス(天使の接吻)」の如き一連の熟語的意味合いを認識するものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標よりは、「エンゼルキッス」の一連の称呼を生ずるものとみるのが相当であるから、引用商標より生ずるものと認められる「キスイズ」の称呼とはその音構成において明らかに相違するものであり、両者は称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、本件商標よりは「エンゼルのキッス(天使の接吻)」の観念を生じるものと認められるのに対して、引用商標は「KISS」(キス)の複数形と判断されるものであるから、本件商標と引用商標は観念上区別し得るものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「チョコレート」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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