Trademark Appeal Case
商標の称呼・観念の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90002(T2000−90002/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4312419号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月19日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和49年3月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年10月12日に設定登録された登録第1305114号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、文字と図形の組み合わせよりなるものであり、その構成中の上部に黒塗りの長方形内に白抜きで書された「UVAS DEL SOL」の文字部分も独立して識別力を有する要部と認められるから、この書された文字に相応して「ウバスデルソル」の称呼を生ずるというのが相当であって、構成文字中の「SOL」の文字部分だけが分離され、これより「ソル」(太陽)という称呼、観念を生ずるとする特段の理由があるものとは認められない。
他方、引用商標は、前記した構成文字に相応して「ビナソル」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「ウバスデルソル」の称呼と引用商標より生ずる「ビナソル」の両称呼は、その音構成において顕著な差異が認められるから、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものである。さらに、両商標は、申立人が主張するようにスペイン語よりなると認められるものであって、一般の需要者にとっては一種の造語を表してなるといえるものであるから、その観念において類似するものとすることはできない。
そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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