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Trademark Appeal Case

称呼類似性と全体把握

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90679(T2000−90679/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4370663号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4370663号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月28日に登録出願され、「PHYSIOTOP」の文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年11月13日に登録出願され、「フィジオ」の文字と「PHYSIO」の文字を併記してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2453728号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和40年4月1日に登録出願され、「PHYSIOSOL」の文字と「フィジオゾール」の文字を併記してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和42年1月25日に設定登録された登録第731027号商標(以下「引用B商標」という。)、平成4年7月6日に登録出願され、「フィジオ・ハーフ」の文字と「PHYSIO HALF」の文字を併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録された登録第3024996号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成4年7月6日に登録出願され、「フィジオ・ECF」の文字と「PHYSIO ECF」の文字を併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3221781号商標(以下「引用D商標」という。)の各商標と類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

また、引用A及びB商標は、申立人の業務に係る商品「電解質補液」の商標として永年にわたり今日まで継続使用しているものであり、本件商標の出願日以前より申立人の業務に係る商品であることを表す商標として、取引者・需要者の間に広く認識されている周知・著名なものである。そして本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標を指定商品中の第5類に属する「消炎剤,鎮痛剤,その他の外皮用薬剤,その他の薬剤,歯科用セメント,その他の歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」について使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、登録異議申立てに係る指定商品について、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、同間隔で一連にまとまりよく表されているものであって、その構成中の「PHYSIO」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、全体をもって一体不可分のものと理解されるものであり、その構成文字に相応して「フィジオトップ」の称呼のみを生ずる一種の造語よりなるといえるものである。

これに対し、引用A・B・C・D商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フィジオ」、「フィジオゾール」、「フィジオハーフ」及び「フィジオイーシーエフ」の称呼を生ずると認められるものである。

そうすると、本件商標より生ずる「フィジオトップ」の称呼と引用各商標より生ずると認められる上記の各称呼とは、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。また、本件商標と引用各商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似することのない十分に区別し得る商標といえるものである。 また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用A及びB商標が申立人の製造販売に係る商品「術中電解質輸液」及び「電解質補液」を表示するものとして、本件商標の登録出願時には取引者及び医療関係者の間で相当程度、認識されていたことが認められるとしても、本件商標は前記のとおりであって、引用各商標とは十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品中、第5類に属するに「消炎剤,鎮痛剤,その他の外皮用薬剤,その他の薬剤,歯科用セメント,その他の歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」について使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、本件登録異議申立てに係る指定商品についての登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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