Trademark Appeal Case
称呼の類似性「ゼオン」「ゼノン」
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90667(T2000−90667/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4370493号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月26日に登録出願され、「ゼオン」の文字と「ZEON」の文字を上下2段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和47年9月7日に登録出願され、「ゼノン」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年4月14日に設定登録された登録第1114938号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「眼鏡」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、「ゼオン」の称呼を、引用商標よりは、「ゼノン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両称呼は、その全体が3音よりなる短い構成のものであり、第2音において「オ」と「ノ」の顕著な差異が認められるから、それぞれを一連に称呼するときは、互いの語調、語感を異にし、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
そうすると、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない類似しない商標と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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