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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ストレッチャー」の称呼外観の類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2000−90379(T2000−90379/J7))

審判番号
異議2000−90379(T2000−90379/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ストレッチャー」
争点(論点)
称呼外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90379(T2000−90379/J7)・異議)は、本件商標「ストレッチャー」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4348921号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4348921号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4348921商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月1日に登録出願され、「ストレッチャー」と「STRETCHER」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、1992年11月12日アメリカ合衆国にした商標登録出願に基き、パリ条約第4条の規定により、優先権を主張して、平成5年1月7日に登録出願され、「SKECHERS」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年1月31日に設定登録されている登録第3116900号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成6年8月12日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されている登録第4258191号商標(以下「引用B商標」という、これらを合せて、以下「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「運動靴(スニーカー)、カジュアルウェア」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、上記した通りの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、その構成文字に相応して「ストレッチャー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標中の「SKECHERS」の文字部分よりは、「スケッチャーズ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、「ストレッチャー」と「スケッチャーズ」の称呼について比較するに、両者は、語頭音の次の音である「トレッ」と「ケッ」の音の差違及び語尾における「ズ」の音の有無にその差を有するものであり、共に4音という比較的短い音構成において、音構成上これだけの差違があれば、称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、申立人は、本件商標中の「STRETCHER」と引用商標中の「SKECHERS」の欧文字部分が外観上類似する旨主張しているが、両者は、第2音目と第3音目において「TR」と「K」の文字の差違、前者の第5音目の「T」と、後者の語尾の「S」の文字の有無に明瞭な差違を有するものであるから、両者の欧文字部分は外観上十分に区別し得るものであり、かつ、両者は全体構成においても外観上区別し得るものである。

また、引用商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。

さらに、申立人提出に係る甲各号証によっては、引用商標の著名性を認めるに足りる充分の証拠を提出しているとは認められないものであり、かつ、本件商標と引用商標とが非類似の別異の商標であること前記のとおりであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

なお、申立人が証拠として提出した審決例は、本件とはいずれも事案を異にするものであるから、その点に関する主張は採用の限りでない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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