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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90381(T2000−90381/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4349308号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4349308号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月25日に登録出願され、「カリガ」と「caliga」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成2年4月17日に登録出願され、「CALIDA」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されている登録第4206381号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、その構成文字に相応して「カリガ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「CALIDA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「カリダ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、両者より生ずる、「カリガ」と「カリダ」の称呼について比較するに、両者は共に3音という短い音構成の中で、語尾における「ガ」と「ダ」の音にその差を有するものであり、共に3音という短い音構成におけるこの差が、全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者は称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、引用商標は特定の観念を生じない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標と引用商標は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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