sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90388(T2000−90388/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4346350号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4346350号商標(以下、「本件商標」という。)は、毛筆体にて「培屋蔵」の文字を縦書きしてなり、平成10年12月28日に登録出願され、第33類「洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立に理由

平成8年6月6日に登録出願され、「バイアグラ」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録されている登録第4127593号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され著名となっているものであるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、取引者・需要者間にその商品が申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

また、本件商標は、「勃起不全治療薬」である引用商標の著名性、話題性に只乗りしようとする不正の目的をもって使用するものであり、かつ商標権者は、引用商標の存在について知悉し、それを意識して本件商標を採択したことは明らかであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「培屋蔵」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「バイヤグラ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「バイアグラ」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「バイアグラ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「バイヤグラ」の称呼と引用商標より生ずる「バイアグラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音構成よりなるところ、第3音目において「ヤ」と「ア」の音の近似音の微差を有するにすぎないものであるから、称呼上類似するものといわなければならない。

しかしながら、本件商標と引用商標とは、前記のとおり、前者は「培屋蔵」の漢字で、また、後者は「バイアグラ」の片仮名文字でそれぞれ表してなるものであるから、その表現方法著しく異にし、外観上明らかに相違するものである。

また、両商標は、共に特定の観念を生じさせない造語よりなるものと認められるものであるから、観念については比較すべくもないところである。

さらに、本件商標の上記指定商品と引用商標の使用されている商品「勃起不全治療薬」とは、生産者、販売店、需要者等を全く異にする非類似の商品と認められるものである。

そうとすれば、申立人の業務に係る引用商標が著名なものであり、かつ、本件商標と引用商標とが称呼において類似するとしても、それぞれの外観、観念及びそれらが使用されている商品等を併せ考えれば、取引者・需要者は、両商標を非類似のものと認識し、本件商標の付された商品を申立人または申立人と何らかの関係を有するものの業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認混同するおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本件商標は、不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとも認められないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。