Trademark Appeal Case
複合称呼の一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90426(T2000−90426/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4351497号商標(以下、「本件商標」という。)は、「REAL CLOSET」の欧文字と「リアル クローゼット」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成11年3月2日に登録出願、第25類「洋服,コート」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、「CLOSED」の文字を横書きしてなり、昭和54年2月19日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録されている登録第1588094号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「REAL CLOSET」、「リアル クローゼット」の両文字を上下二段に書してなるところ、構成中の「REAL」、「リアル」及び「CLOSET」、「クローゼット」の各文字部分は、同じ書体で左右軽重の差なく表されているばかりでなく、殊更、これを「REAL」、「リアル」と「CLOSET」、「クローゼット」の各文字部分に分離して称呼観念しなければならない特段の理由が存するものとは認められないものである。そうとすれば、本件商標は、書された文字全体に相応して「リアルクローゼット」の一連の称呼のみを生じさせる商標とみるのが相当である。
他方、引用商標は、「CLOSED」の文字よりなるものであるから、これよりは「クローズド」の称呼を生じさせるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「リアル クローゼット」の称呼と引用商標より生ずる「クローゼット」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半部において「リアル」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに相違するものである。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念において類似するものではない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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