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結論

敗訴(請求棄却)

商標「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食…」の図形商標の外観類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90428(T2000−90428/J7))

審判番号
異議2000−90428(T2000−90428/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食…」
争点(論点)
図形商標の外観類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90428(T2000−90428/J7)・異議)は、本件商標「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4351977号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4351977号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4351977号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年3月8日に登録出願され、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、昭和63年8月19日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されている登録第2718159号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似するものであり、かつ、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、底辺をやや左に傾斜させた四角形内にウサギの頭部風図形を線描きで表し、その四角形の下部に「Heart is won by heart」の文字を横書きした構成よりなるものであるところ、その構成からみて、ウサギの頭部風図形部分もそれ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められるものである。

これに対して、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、蝶ネクタイをしたウサギの頭部の如き図形を黒塗りで描いた構成よりなるものである。

そこで、本件商標中の「ウサギの頭部風図形部分」と引用商標とを比較するに、前者は、これを仔細にみれば、左耳が直立し、右耳が右前方向に傾斜した状態のウサギの頭部と思しき図形を一筆書き風の線描きで表したといい得るものであるが、後者は、左耳がやや左方向に立ち、右耳が左耳よりやや大きく右上方向に立った状態の蝶ネクタイをつけたウサギの頭部を黒塗りで表したと認められるものである。

してみれば、本件商標は、「左耳がやや左方向に傾斜したウサギの頭部風線描き図形」の印象を与えるのに対し、引用商標は、「蝶ネクタイをしたウサギの頭部の如き図形を黒塗りしたもの」との印象を与えるものであって、その図形の表し方の相違及び蝶ネクタイの有無の差は、看者に与える印象を異にし、その全体の構成において顕著な差を有するものであるから、外観上、明瞭に識別し得るものといわざるを得ない。

また、本件商標は、別掲(1)に示す構成からみれば、その図形部分から特定の称呼、観念が生ずるものとは認め難いから、引用商標とは称呼、観念上比較すべくもない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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