Trademark Appeal Case
指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90429(T2000−90429/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4351978号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年3月8日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液 」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、平成7年7月17日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されている登録第4031281号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似するものであり、かつ、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標の指定商品についてみるに、本件商標の指定商品は、身体の治療、治癒などのための医薬品、歯科用材料、医療補助品であるのに対して、引用商標の指定商品は、食料品であるから、両者は、その製造者、取引系統、販売場所及び用途などにおいて大きな差異を有するものであって、互いに非類似の商品と認められるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、その指定商品において非類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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