Trademark Appeal Case
商標称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90307(T2000−90307/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4340958号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ロング ウォーカー クラシック」の片仮名文字と「Long Walker Classic」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年1月29日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
「Jonnie Walker Classic」の文字を横書きしてなる標章(以下、「引用A標章」という。)、同じく、「ジョニー ウォーカー クラッシク」の文字を横書きしてなる標章(以下、「引用B標章」という。)及び下記(イ)に示すとおりの構成よりなる標章(以下、「引用C標章」という。)は、1990年以来、申立人が後援するゴルフトーナメントの名称として使用されてきた著名標章である。したがって、引用A、B、C標章と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、その商品が申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
また、本件商標は、引用A、B、C標章の出所表示力機能を希釈化させるものであり、不正の目的で使用するものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「ロング ウォーカー クラシック」の片仮名文字と「Long Walker Classic」の欧文字とを上下二段に横書きしてなりものであるところ、該構成文字は、同じ書体でまとまりよく一体的に表してなるものであり、殊更、これを「ロング」「Long」と「ウォーカー クラシック」「Walker Classic」の各文字部分とに分離して把握、認識しなければならない特段の事由が存するものとも認められないものである。
そうとすれば、本件商標は、書された文字全体より「ロング ウォーカー クラシック」の一連の称呼のみを生じさせる商標とみるのが相当であるである。
これに対して、引用A、C標章は、「Jonnie Walker Classic」の文字を、また、引用B商標は、「ジョニー ウォーカー クラッシク」の文字を書してなるものであるから、これらよりはいずれも「ジョニー ウォーカー クラシック」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ロング ウォーカー クラシック」の称呼と引用A、B、C標章より生ずる「ジョニー ウォーカー クラッシク」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼を識別する上で最も重要な要素となる語頭部において、前者は「ロング」、後者は「ジョニー」と全く異なるものであるから、称呼上明らかに相違するものである。
また、本件商標と引用A、B、C標章とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念において何ら類似するものではない。
そうとすれば、本件商標と引用A、B、C標章とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
そして、引用A、B、C標章が登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の後援するゴルフトーナメントの名称だとしても、申立人が提出している証拠だけでは、引用A、B、C標章が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る標章として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。
さらに、「Jonnie Walker」が、申立人の業務に係る商品「ウイスキー」の著名な商標であり、かつ、本件商標と引用A、B、C商標とが「Walker Classic」の文字を共通にしているとしても、本件商標に接する取引者・需要者は、これより引用A、B、C標章及び「Jonnie Walker」の商標を連想、想起したり、その商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同するおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標は、不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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