Trademark Appeal Case
称呼の認定と類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90303(T2000−90303/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4339637号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月17日に登録出願され、「MESSAGE」の文字と「メッセージ」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年7月18日に登録出願され、「MESSAGER」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録された登録第2320168号商標(以下、「引用A商標」という。)及び平成5年2月8日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録された登録第3240889号商標(以下、「引用B商標」という。)と、その称呼において類似する商標である。
また、本件商標は、平成1年2月1日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録された登録第2447518号商標(以下、「引用C商標」という。)及び昭和63年11月16日に登録出願され、「メサージュ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録された登録第2704880号商標(以下、「引用D商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標である。
そして、本件商標の指定商品は、引用A商標ないし引用D商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「MESSAGE」「メッセージ」の文字よりなるものであって、その文字は「伝言」等の意味を有する英語として一般によく知られているといえるから、これに接する取引者、需要者は、「メッセージ」とのみ発音して取引にあたるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「メッセージ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「メサージュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、引用C商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中下段の語頭部分は欧文字の「M」を表したものと直ちに認識し得ないことから、引用C商標の下段の構成部分が「Message」の文字よりなるものとはいい得ない。
そうとすれば、引用C商標より「メサージュ」(メッセージ、伝言)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用C商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、本件商標と引用D商標とは、前者は「せっけん類」を、後者は「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品とするものであり、その生産部門、品質及び用途等を異にすることから、この両者は指定商品において類似しないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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