sokuhyo

Trademark Appeal Case

成語と短文章の観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90173(T2000−90173/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4333681号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4333681号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月7日に登録出願され、「ラブミートゥルー」の文字と「LOVE ME TRUE」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商品に付加された単なるスローガンないし短文章であると理解されるにすぎず、自他商品の識別標識としては認識され得ないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

また、平成5年8月31日に登録出願され、「TRUE LOVE」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されている登録第3129893号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、観念上、引用商標と出所の混同を生ずるおそれのある類似する商標であって、本件商標の指定商品中「化粧品,香料類」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

さらに、本件商標は、化粧品の需要者に広く知られていた引用商標と紛らわしい言葉から構成されるものであり、これをその指定商品について使用するときは、周知・著名な引用商標に化体した業務上の信用に只のりし、あるいは、その信用を不当に害するおそれのあるものであるから、同法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する文字全体としては「私を本当に愛して」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるのに対して、引用商標を構成する「TRUE LOVE」の文字は「愛人」を意味する成語と認められるものであるから、本件商標と引用商標とは、観念において明らかに区別し得るものといわざるを得ない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、本件商標は、引用商標とは類似しない商標であり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、本件商標より直ちに引用商標を想起するとはいえず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

さらにまた、本件商標は、商品に付加された単なるスローガン等であると理解されるとはいえず、自他商品の識別標識として充分認識されるとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号、第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。