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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クラスター水」のクラスター水の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90049(T2000−90049/J7))

審判番号
異議2000−90049(T2000−90049/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クラスター水」
争点(論点)
クラスター水の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90049(T2000−90049/J7)・異議)は、本件商標「クラスター水」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「クラスター水の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4320389号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4320389号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320389号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月2日に登録出願され、「クラスター水」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「クラスター水」を原材料とした商品であることを表す標章にすぎないものであり、また、「クラスター水を配合した商品」以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品業界の研究部門、技術部門等においては、「クラスター水」は「クラスターの小さい水」であって、クラスター水は化粧品に適した水であるとの理解がある程度されているとしても、一般の取引者、需要者にまでその理解が浸透している語とは認められず、また、化粧品の品質等を表示するものとして該語が取引上普通に使用されているとの事実も認められない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するも、その原材料、品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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