Trademark Appeal Case
クラスター水の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90049(T2000−90049/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4320389号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月2日に登録出願され、「クラスター水」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「クラスター水」を原材料とした商品であることを表す標章にすぎないものであり、また、「クラスター水を配合した商品」以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品業界の研究部門、技術部門等においては、「クラスター水」は「クラスターの小さい水」であって、クラスター水は化粧品に適した水であるとの理解がある程度されているとしても、一般の取引者、需要者にまでその理解が浸透している語とは認められず、また、化粧品の品質等を表示するものとして該語が取引上普通に使用されているとの事実も認められない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するも、その原材料、品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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