Trademark Appeal Case
造語商標の称呼類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90706(T2000−90706/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4373098号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンシャープ」の文字と「SANSHARP」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年4月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記に記載した登録商標(以下、これらの登録商標を合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものである。また、引用商標は家庭用電化製品、通信機器、情報機器、電子部品等の広い分野の商品について周知、著名な商標であり、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第10号及び第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
登録第1950537号商標 「SHARP」
昭和57年8月25日登録出願、昭和62年4月30日設定登録
登録第2275406号商標 「SHARP」
昭和63年5月20日登録出願、平成2年10月31日設定登録
登録第458544号商標 「SHARP」
昭和29年4月12日登録出願、昭和30年1月20日設定登録
登録第499615号防護第4号 別掲に表示
昭和36年11月1日登録出願、昭和39年1月7日設定登録
登録第111387号防護第30号 「SHARP」
昭和59年7月20日登録出願、平成2年3月16日設定登録
上記登録商標の指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり「サンシャープ」及び「SANSHARP」の両文字よりなるところ、各文字は、同じ書体で一体的に表現されていて、これから生ずる「サンシャープ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、これを「サン」と「シャープ」又は「SAN」と「SHARP」に分離して認識しなければならない格別の事由も見出し得ないものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されると判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、「サンシャープ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ず、「シャープ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において紛れるおそれのない非類似のものであり、他に両商標を類似とすべき点はない。
(2)本件商標は、引用商標と類似するものでないと判断し得ること上記のとおりであり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が述べる「シャープ」及び「SHARP」商標が申立人の商標として著名であることを否定するものではないが、我が国において「シャープ」及び「SHARP」の語が「鋭い、とがっている、鮮明、鋭敏」などを意味する外来語又は英語としてごく日常的に一般に使用されている実状にあり、また、提出された証拠に限ってみれば、申立人の商標として「○○○シャープ」又は「○○○SHARP」(○○○には文字が入る)のように、他の文字に「シャープ」「SHARP」商標を付して使用している商標が見当たらないことからすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、それに接する需要者は、「サンシャープ」、「SANSHARP」の各文字は、全体で一種の造語よりなるものと認識されるとみるのが自然というべきである。
そうすると、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第10号及び第15号の規定に該当しないものであり、申立人の主張するいずれの法条にも違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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