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Trademark Appeal Case

造語の観念と商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90715(T2000−90715/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4371342号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4371342号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月4日に登録出願され、「エムウォーター」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年5月12日に登録出願され、標準文字により「オードエム」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録された登録第4295274号商標(以下、「引用商標」という。)と、その観念において類似する商標であって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、これより直ちに特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標は、その構成文字全体をもって造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標より「M(エム)水」又は「M(エム)の水」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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