Trademark Appeal Case
結合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90718(T2000−90718/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4373412号商標(以下「本件商標」という。)は、「日立情映テック」の文字を横書きしてなり、平成10年12月9日に登録出願、第7類、第9類、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記商標目録に記載した登録商標(以下、これらの登録商標を合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものである。また、引用商標は電子レジスター、電子はかり、OA機器,POSシステム用機器などに使用して広く認識され、周知、著名な商標となっており、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
商標目録
A 登録第1091188号商標 「TEC」
昭和46年12月2日登録出願、昭和49年10月1日登録
B 登録第1091189号商標 「テック」
昭和46年12月2日登録出願、昭和49年10月1日登録
C 登録第1240435号商標 「テック」
昭和44年6月10日登録出願、昭和51年12月13日登録
D 登録第1668400号商標 「TEC」
昭和53年4月12日登録出願、昭和59年3月22日登録
E 登録第2279296号商標 「TEC」
昭和63年8月31日登録出願、平成2年11月30日登録
F 登録第2349319号商標 「TEC」
平成1年3月3日登録出願、平成3年11月29日登録
G 登録第4282285号商標 「TEC」
昭和53年4月12日登録出願、平成11年6月11日登録
上記登録商標の指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおり「日立情映テック」の文字よりなり、各文字が同じ書体で一体的に表現されているところ、構成中の「日立」の文字部分は商標権者の企業体を示すものとして広く知られているものと認められる。そして、これに続く「情映テック」の文字は、これを「情映」と「テック」の文字に分離してみても、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものといえるし、「情映テック」全体の文字数にしても、これより生ずる称呼にしても、「情映」と「テック」に分離して観察しなければならないほどのものでもなく、「情映テック」の文字部分は全体で一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
そうすると、本件商標は、「テック」の称呼を生ずるものということはできないから、「テック」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものではなく、他に両商標を類似するとすべき点はない。
(2)以上のことからすると、本件商標は、全体として申立人の企業体に属する一企業の略称を表したもの、或いは、該企業体を表す「日立」の文字に造語といえる「情映テック」の文字を付したものであろうと認識されるに止まるものというべきであるから、これをその指定商品に使用した場合、これから直ちに引用商標を連想、想起させるものとは認め難く、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
(3)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第10号及び第15号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する
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