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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90441(T2000−90441/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4347190号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4347190号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年3月11日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、昭和55年4月4日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録されている登録第1679061号商標(以下「引用商標(1)」という。)及び平成6年10月6日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,さいころ,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録されている登録第3273140号商標(以下「引用商標(2)」といい、引用商標(1)及び引用商標(2)を総称して「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものである。また、引用商標(1)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る「運動靴、運動用特殊靴、サッカーボール、ゴールキーパー用手袋、脛当て」等に使用され、「プーマライン」の名称で需要者の間に広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似するものであるから、これをその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と組織的、経済的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の証拠を徴するに、引用商標(1)に類似する模様が「運動靴、運動用特殊靴」のデザインの一部の模様として表されていることは認め得るとしても、該模様は靴と一体的に表されたものであって、引用商標(1)が独立して商標として使用されているとすることはできないものであり、他に引用商標(1)が商標として使用され本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識されていたものであると認め得る何らの証左も見出せない。

また、引用商標(2)が1996年の商品カタログの表紙に表されていることが認められ、1998年商品カタログにおいて、「運動靴の側面、運動靴のディスクダイヤルと称する部分、サッカーボール、手袋、脛当て」に表示されていることが認められるとしても、これらの証拠によっては、引用商標(2)が本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

しかして、本件商標は、別掲のとおり、黒塗り横長長方形内に左上辺約10分の1で左縦上辺に接するような位置から斜めにやや下がり、縦上辺から約5分の1の位置から右横方向に移動し右横側から約3分の1の位置からやや斜め下方に下がる白抜きの帯状(上方を細巾とし、右下方に向かって徐々に広幅となる。)を描いた構成よりなるものである。

これに対して、引用商標(1)は、別掲のとおり、右側から左横方向に向かって徐々に幅広となり、左下方に幅広となる黒塗り帯状を描いた構成よりなるものであり、引用商標(2)は、別掲のとおり、黒塗り楕円形内に右上方から左下方に向かって幅広となる帯状を白抜きにて表した構成よりなるものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両者の構成はそれぞれ前記のとおりであり、本件商標は、横長長方形内に左上から右下に帯状を表してなるのに対し、引用商標は、右上から左下に帯状を表したもの及び楕円形内に右上から左下方に帯状を表してなるものであり、両者は、その全体の構成において大きな差を有し、印象を異にするものであり、外観上は明瞭に区別し得るものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標とは、ともに幾何図形よりなるものであり、特定の称呼及び観念を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められないものであるから、称呼及び観念は生じないものである。

したがって、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

なお、申立人は、引用商標(1)が「プーマライン」の名称で知られていると主張するが、靴のデザインの一部の模様として表された場合にそのように称されているとしても、商標として使用され、そのように称呼され、需要者の間に広く認識されているとは認められないこと前示のとおりであるから、この点についての主張は採用できない。

さらに、申立人提出の証拠によっては、引用商標が本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、かつ、本件商標と引用商標とは類似するものでないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起せず、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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