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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エスト」と「ESTEE」の欧文字称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90442(T2000−90442/J7))

審判番号
異議2000−90442(T2000−90442/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エスト」引用商標「ESTEE」
争点(論点)
欧文字称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90442(T2000−90442/J7)・異議)は、本件商標「エスト」と引用商標「ESTEE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4347556号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4347556号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4347556号商標(以下「本件商標」という。)は、「エスト」の文字と「EST」の文字とを併記してなり、平成10年11月16日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、昭和50年7月28日に登録出願され、「ESTEE」の文字を書してなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和59年9月26日に設定登録されている登録第1714760号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「エスト」の文字と「EST」の文字とよりなるものであり、該構成文字に相応して「エスト」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「ESTEE」の文字よりなるものであり、該構成文字は特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものと認められるところ、一般に欧文字よりなる商標にあっては、我が国で最も親しまれている英語風読みにより称呼される場合が多く、例えば、「esteem」が「エスティーム」、「steed」が「スティード」、「steel」が「スティール」と発音されるのに倣って、引用商標よりは「エスティー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「エスト」の称呼と引用商標より生ずる「エスティー」の称呼とを比較するに、両者は、語頭の2音「エス」を共通にするものの、これに続く「ト」と「ティー」の音に差異を有するものであり、該差異音は、その調音位置、調音方法が異なり、その音質、音感を異にするものであって、かかる差異がわずか3ないし4音という短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するも、充分聴別しうるものと判断するのが相当である。

なお、登録異議申立人は、引用商標より「エスティ」の称呼を生ずるとし、その上で両商標は称呼上類似すると主張しているが、そうと認め得る何らの証左も見出せないものであるから、この点についての同人の主張は採用できない。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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