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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TELUM」と「テルモ」の商標の類似性と混同のおそれ(第4条第1項第15号|審判異議2000−90593(T2000−90593/J7))

審判番号
異議2000−90593(T2000−90593/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TELUM」引用商標「テルモ」
争点(論点)
商標の類似性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90593(T2000−90593/J7)・異議)は、本件商標「TELUM」と引用商標「テルモ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類似性と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4364692号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4364692号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件登録第4364692号商標(以下「本件商標」という。)は、「TELUM」の文字を横書きしてなり、1996年7月8日にオランダ王国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成9年1月8日に登録出願され、第3類「研磨材」を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立に理由

昭和41年9月12日に登録出願され、「TERUMO」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、昭和43年6月19日に設定登録されている登録第784081号商標、同じく昭和49年12月27日に登録出願され、「テルモ」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和53年2月13日に設定登録されている登録第1323102号商標及び昭和49年12月27日に登録出願され、「テルモ」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和56年3月31日に設定登録されている登録第1458427号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され著名となっているものであるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「TELUM」の文字よりなるものであるから、これよりは、「テルム」の称呼を生ずるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、「TERUMO」、「テルモ」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「テルモ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「テルム」の称呼と引用商標より生ずる「テルモ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第3音目において「ム」と「モ」の音にその差を有するものである。しかしながら、両称呼は共に3音と短い音構成よりなるものであって、いずれの音も明瞭に発音、聴取されるものであるから、これらは互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものということはできない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

加えて、本件商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品とは、その製造者、取引系統、販売場所、用途等を異にするものである。したがって、引用商標が申立人の業務に係る商品「体温計、血圧計、カテーテル、注射針、輸液」等の医療関連機器、薬剤を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者が、該商品を申立人又は申立人と組織的、経済的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同するおそれはないものと認められる。。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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