Trademark Appeal Case
著名部分と称呼の要部
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90617(T2000−90617/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4366339号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年2月27日に登録出願され、「KDDTEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091188号商標、昭和46年12月2日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年10月1日に設定登録されている登録第1091189号商標、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品と
して、同51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号
商標、昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標、昭和63年8月31日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されている登録第2279296号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されている登録第4282285号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。また、本件商標は他人の著名商標を含むものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
さらに、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「KDDTEC」の文字を同書・同大・等間隔に横書きしてなるところ、構成中の「KDD」の文字部分は、商標権者の著名な略称と認め得るものであるから、構成中後半部に位置する「TEC」の文字部分が「KDD」の著名性を排してまで独立して自他商品識別標識として機能し得ないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「ケーディディテック」及び「ケーディディ」の称呼のみであると判断するのが相当であるから、本件商標より「テック」の称呼も生ずるとし、本件商標と引用商標が「テック」の称呼において類似するという申立人の主張は前提を欠くものといわざるを得ない。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語であるから、本件商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上に区別し得るものである。
さらに、引用商標は、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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