Trademark Appeal Case
称呼の音数・音質による判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90629(T2000−90629/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4367637号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月8日に登録出願され、「テクスター」の文字と「TecStar」の文字とを併記してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一または類似の商品について使用するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、OA機器、POSシステム用機器」等を表示する商標として、本件商標の登録出願の時前には需要者の間に広く認識され、著名になったものであるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品と、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「テクスター」、「TecStar」の文字よりなるところ、該文字は、外観上も纏まりよく一体的に表してなるものであるから、構成文字全体をもって把握、認識されるものと判断するのが相当である。
また、一般に仮名文字と欧文字とよりなる商標にあっては、仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定する役割を果たすものとして無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる称呼とみるのが自然である。そうとすれば、本件商標は、該構成文字に相応して「テクスター」の称呼を生じ、特定の語意を有しない一種の造語よりなるものというのが相当である。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「テック」の称呼を生ずるものといえる。
してみれば、本件商標より生ずる「テクスター」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、その構成音の音数、相違する音の音質の相違により、互いに紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観及び観念において類似する商標ということはできない。
そして、本件商標と引用商標とは商標が明らかに相違するものであるから、引用商標が申立人の業務に係る商品「電子レジスター、OA機器、POSシステム用機器」等を表示する商標として、本件商標の登録出願時に需要者の間に広く認識されていたとしても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を想起したり、また、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
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