Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90640(T2000−90640/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4368567号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月5日に登録出願され、「MY BEST PLAN」の文字と「マイベストプラン」の文字を上下2段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年9月9日に登録出願され、「ベスト・プラン」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月25日に設定登録された登録第3237042号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定役務中「クレジットカードの利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん」は引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は一体感をもってまとまりよく表されているものであり、「私の一番よいプラン」とでもいうべき意味と相まって看取されるというのが相当である。そうすると、その構成中の「BEST PLAN」又は「ベストプラン」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであり、本件商標はそれぞれの構成文字の全体をもって一体不可分のものと理解されるものであって、「マイベストプラン」の称呼のみを生ずるものと判断されるものである。
これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ベストプラン」の称呼及び「一番よいプラン」の観念を生ずるものである。
そうしてみれば、本件商標より生ずる「マイベストプラン」の称呼と引用商標より生ずる「ベストプラン」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。また、本件商標と引用商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
それゆえ、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものでない商標といえるものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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